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育児・介護休業法が全面施行されます

平成21年に育児・介護休業法が改正された際、従業員100人以下の会社については次の制度の適用が猶予されていました。平成24年7月1日からはその猶予措置が終了となり全面施行となります。新たに対象となる会社では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、周知することが必要です。
  • 短時間勤務制度
    1. 3歳未満の子を養育する従業員が利用できる短時間勤務制度。(運用だけでなく、就業規則に規定するなど制度化する必要あり)
    2. 短時間勤務制度では、1日の所定労働時間を原則として6時間とします。
  • 所定外労働の制限(残業の免除)
    1. 3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、会社は所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
  • 介護休暇
    • 「要介護状態」にある家族の介護や世話を行う従業員は、会社に申し出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで、1日単位で休暇をとることができます。
      • 「要介護状態」とはケガや病気または心身の障害により2週間以上常時介護を必要とする状態をいいます。

労働者派遣法が改正になります。

リーマンショック後に多くの会社で派遣社員の大幅な削減(いわゆる派遣切り)が行われたこと等をきっかけに、労働者派遣制度のあり方について見直しが行われました。その結果、平成24年10月より「労働者派遣法」が一部改正となりますので、主な改正点をご紹介します。

■ 改正点1 日雇派遣の原則禁止
日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)については原則派遣禁止となります。ただし、一定の業務や状況(60歳以上の者、雇用保険の適用を受けない学生等)においては除かれます。(直接雇用の日雇就労は禁止されません)

■ 改正点2 グループ企業への派遣の制限
グループ企業への派遣が8割以下に制限されます。

■ 改正点3 離職後1年以内の労働者派遣の禁止
派遣元会社は派遣社員を企業へ派遣する場合、その派遣社員がその企業に以前勤務したことがあり離職後1年以内である場合には、その企業に派遣することはできません。また、派遣先企業も離職後1年以内の労働者を派遣受入れすることは禁止されます。

■ 改正点4 派遣契約の中途解約に対する措置の明確化
派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、派遣先会社にも派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担等が義務化されます。

【関連リンク】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/